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協業パートナー様(エンドユーザー様ではなく、貴社の顧客又は貴社の営業先の案件を共同で提案することを前提とする)の場合、目的外利用の禁止を定めた守秘義務契約が前提となりますが、ご了承いただけますでしょうか?